相続登記の義務化
所有者不明の土地は全国で約410万haに上り、この数字は九州の面積を超えています。この中に相続登記未了の土地も含まれています。
相続登記とは、不動産を相続する際に行う登記を指しますが、この相続登記、実は不動産登記法が制定された明治時代から、登記をするかしないかは個人の意思に委ねられてきました。その結果膨大な土地が所有者不明となったわけです。
そこで、令和3年度4月21日の国会で不動産登記法の改定に関する法案が可決され、同月28日に公布されました。
内容は相続登記の義務化です。相続を原因とした所有者変更は3年以内に相続登記をしなければいけなくなりました。また、相続登記の義務違反の場合は科料も科せられます。
まだ相続登記が「済んでいない」「失念していた」「もしかしたらあの不動産は相続対象?」等々、少しでも不安におありであれば、今すぐご家族で話し合い、専門家にご相談ください。
「放ったらかし」や「いつかやろう」はもう通用しなくなりました。
次世代の為に遺産を負の遺産にしない為にも。
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